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最高裁判所第一小法廷 昭和35年(あ)2596号 判決

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人向江璋悦、同安西義明の上告趣意第一点について。

所論公職選挙法二五三条の二の規定が所論憲法の各条章に違反するものでないことは当裁判所判例(昭和三六年六月二八日大法廷判決刑集一五巻六号一〇一五頁)の趣旨とするところである。次に所論は刑事訴訟規則一七九条の二のいわゆる継続審理の規定は違憲であるというが、所論規則は裁判所が公判廷において鮮明な心証を形成することができるよう能う限り連日開廷すべき旨定めた訴訟進行に関する訓示規定に外ならないから、所論はひっきょう実質は単なる訴訟法令違反の主張を出でないものである、それ故所論はいずれも採るを得ない。

同第二点について。

所論は憲法一四条を以為するが同法条は所論のような場合を云っているものでないことは当裁判所屡次の判例の示すところであるからその理由がない。

同第三点について。

所論は判例違反を云うが、所論はいずれも原判示の事実認定に副わない事実を前提とするものであるから、結局前提を欠き採るを得ない。

同第四点について。

所論は事実誤認単なる法令違反の主張を出でないものであって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

同第五点について。

所論は単なる訴訟法違反の主張に帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

同第六点は事実誤認の主張であり、同第七点は量刑の非難であって、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

なお記録を調べても同四一一条一号ないし三号を適用すべきものとは認められない。

よって、同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 下飯坂潤夫 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 入江俊郎 裁判官 高木常七)

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